●安全と健康の確保! ●労働条件の向上! ●教育講習! ●快適な職場環境づくり! ●労働保険の手続き! 等のお手伝いします。

  一般社団法人 加賀労働基準協会

  ●産業界における良好な労務管理と労働災害防止活動の促進、健康管理の促進等、
  安全衛生管理の向上を図るための各種事業を実施しています。
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長流亭

● 更新日(令和6年4月2日現在) 


● 令和6年能登半島地震による災害復旧工事における労働災害防止対策の徹底について

 ※ 石川労働局から通知されています。添付資料内容の周知をお願いします。

     ( 通知文 ) ( p1 ) ( p2 ) ( p3 )


● 『STOP転倒・腰痛災害』キャンペーンサイトです。 (カタログ) 

● 新型コロナウイルス感染症について
   厚生労働省のホームページを参照ください。


※  その他 支援用品の内容・商品番号は、中災防:図書・用品 でも確認できます

● 健康診断のご案内


★ 2023年度 健康診断は終了しました。2024年度日程等は、決定次第掲載します。

● 講習案内 & 申込状況

● 電気取扱い業務(低圧)特別教育を5月28日(火)に開催します。

  電機取扱い業務は、労働安全衛生規則第36条で、特別教育が必要な危険な業務に
 指定されています。電気取扱いの業務に就くこととなった人に受講が義務付けられて
 います。
 
  開催内容は  指差し 開催案内  をご確認ください。
 

● フォークリフト運転業務の特別教育を5月17日、18日で開催します。

  労働安全衛生規則第36条で、危険な業務就く者には特別教育の受講が義務付けられて
 いますが、「最大荷重1t未満のフォークリフトの運転」には、この特別教育の受講が必要
 です。1t未満のフォークリフトを使っている事業所では、この特別教育を受講した後、
 本年10月25日、26日に開催の「フォークリフト運転業務の技能講習」を受講いただけます。

  開催内容は  指差し 開催案内  をご確認ください。
 

● 安全衛生推進者養成講習を4月23日、24日で開催します。

  労働安全衛生法第12条で、従業員10人以上50人未満の労働者を使用する事業所では
 安全衛生推進者を選任し、労働環境の衛生面の改善と疾病の予防処置等を担当させるととも
 に、作業場所または作業方法に危険がある場合の応急処置または適切な防止処置を行うとい
 う業務を担当させることが義務づけられています。

  開催内容は  指差し 開催案内 をご確認ください。


  講  習  名講習開催日申し込み状況
アイコン 電気取扱業務(低圧)特別教育2024年5月28日申込み可
アイコン フォークリフト特別教育(1t未満)2024年5月17日〜18日申込み可
アイコン 安全衛生推進者養成講習2024年4月23日〜24日申込み可
アイコン 衛生推進者養成講習2024年3月13日中止しました
アイコン 粉じん作業に係る特別教育2023年12月13日中止しました
アイコン 自由研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務2023年11月16日終了しました
アイコン フォークリフト運転業務技能講習(1t以上)2023年10月27日〜28日終了しました
アイコン リスクアセスメント担当者養成教育2023年9月12日終了しました
アイコン 職長等教育2023年8月29日〜30日終了しました

● 法改正・安全衛生情報等のご案内 

● R6.3 石川労働局「トラック荷台からの墜落防止対策」リーフレット
● R6.4 令和6年度の雇用保険料率に変更はありません(R5年度と同率)
● R6年度は、労災保険料率が6年ぶりに改正されます。
● R5年10月8日から 石川県の最低賃金が、933円に改正されました。
● R6.4.1〜「アクリル酸エチル等67物質の濃度基準告示」・・・参考資料
● R6.4.1〜「化学物質の含有量通知及び第3管理区分場所の測定関係」安衛則改正
● R5.5〜「化学物質 濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」公開されました
● R5.10〜「荷役作業における転落・墜落防止対策の強化(法改正)」TGL作業の特別教育義務化など
● R5.10〜「足場からの墜落防止」安衛則が改正されます。
● 令和5年度の雇用保険料率が、決定しました。
● 労働局「自主的な化学物質管理促進セミナー」 オンラインあります。
● R4年10月8日から 石川県の最低賃金が、891円に改正されました。
● 令和4年度は雇用保険料率が、2段階で増率となります。
● R4.9〜 10月改正の「育児休業給付」パンフ公開されました。
● R4.8〜 今年は熱中症が増加しています。対策お願いします。
● R4.7〜 「濃厚接触者(同居者)用 石川県版リーフレット」
● R4.6〜 「化学物質による労働災害防止・新たな規制」 安衛則が一部改正されます。
● R4.4.1〜 解体・改修工事は石綿の事前調査・報告が必要となります
● R4.2.24〜 安衛法施行令の改正(食料品製造業・製本印刷業等が職長等教育対象となるなど)
● R3.12.31〜 石川県特定最低賃金(4種)が決定しました。
● R3.12.1〜 事務所衛生基準規則が改正されました。
● 溶接ヒュームの濃度測定費用等の補助金制度が公開されています
● R3.4〜 「はしご・脚立の使用前に」チェックリスト ご利用ください。
● R3.3.24(水) 『石綿に係る大気汚染防止法等の改正説明会』県・労働局による共催開催
● R3.4  36協定の様式が変わります。(チェックボックスの追加・他)
● R3.1  石川労働局から「安全衛生管理計画」の作成をお願いします。
● R3.4.1から、70歳までの就労確保が努力義務となります。
● 労働保険に加入していますか?
● 令和2年4月 同一労働同一賃金、6月 パワハラ の関係資料をご利用ください。
● 石川労働局 『高年齢労働者の労働災害防止対策を取り組みましょう!』
● 平成31年4月1日から 一括有期事業開始届が廃止になります。
● 平成31年1月  墜落制止用器具の規格が告示されました。
● 平成30年12月 「時間外労働の上限規制 解説」が掲載されました。
● マイナンバー制度についての情報が公開されています。
   マイナンバー制度について 労災保険関係 ・ 雇用保険関係

● 加賀江沼地域産業保健センターのご案内
  労働安全衛生法では、50人以上の事業場に産業医の選任が義務づけられています。
  しかしながら、50人未満の小規模事業場では法的に産業医の選任義務がないことに加え、
 仕事が多忙であったり、また経済的理由等から、従業員に対する健康指導や、健康相談など
 の管理が手薄になりがちです。
  健康障害により、労働災害が発生すれば、家族はもとより企業にとっても精神的経済的
 損失は計り知れないものがあります。このような状況を少しでも緩和するために、国は
 都道府県に地域産業保健事業を行うセンターを設置し、事業主やそこで働く従業員に対し健
 原則無料で産業保サービスを提供しています。
 
  申し込みは  指差し 加賀江沼地域産業保健センターのご案内 をご確認ください。
 
  産業保健サービスの内容は  指差し 産業保健サービス をご確認ください。
 

● 「企業の人事労務担当者あてメールマガジン」厚生労働省配信
  厚生労働省では上記も含めて各種情報メールマガジンを配信しています。
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● お問い合わせ

※ 当ホームペ−ジ及び事業内容についてのお問い合わせ

一般社団法人 加賀労働基準協会
〒922-0842 石川県加賀市熊坂町ニ37番地1
 TEL(0761)73-1475 FAX(0761)73-4678

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