雇用保険・労災保険の届出手続きをします |
○お問い合わせ |
「雇用保険被保険者登録に関する届出」各書類は当協会会長印で作成できます。 |
---|
1.被保険者となる労働者を雇用したとき
新規雇用者連絡票(PDF) Excelデータ
※ 一週間の所定労働時間20時間以上で、31日以上雇用の見込みがある方。
(平成22年4月から、上記のとおり雇用保険の適用基準が拡大されましたので、
パート労働者や有期契約労働者についても該当者は手続きしてください。)
※ 労働者でない方(事業主・同居家族・会社役員・アルバイト)が、労働者に
変更となった場合。
※ 会社役員でも、労働者として就労し、役員報酬より賃金が上回っている方は、加入可。
※ 事業主と同居親族が、別居し、他の常用労働者と同等の扱いになったときは、加入可。
※ (又、同居家族は原則として被保険者になれませんが、同居の親族でも、法人の
事業所に役員ではなく他の労働者と同等の扱いで就労している方については被保
険者に成りうる。)
2.被保険者でなくなったとき
資格喪失の連絡表
※ 被保険者が退職したとき。
※ 被保険者が事業主・会社役員・同居の家族になったとき。
※ 被保険者の一週間の所定労働時間が20時間未満になったとき。
※ 被保険者が死亡したとき。
3.離職する者が雇用保険受給を希望するとき
退職届 退職者連絡票(PDF) Excelデータ
解雇通知書 解雇通知書
申立書 申立書 他
4.氏名が変わったとき
氏名変更の連絡票 A欄のみ記入
※ 結婚等により氏名が変更した場合、新氏名・変更年月日をお知らせください。
(住民票或いは運転免許証のコピー添付)
5.労働者の届出事項に誤りがあったとき
※ 既に取得手続きされた被保険者の氏名の読み方・生年月日・性別・取得日・喪失
日・その他に誤りが判明した場合、本人に不利益な場合も有りますので早急に訂
正の連絡をしてください。
訂正の際は、運転免許証・住民票・出勤簿等 確認できるものを提出ください。
6.雇用保険被保険者証を紛失したとき
※ 再交付できますので随時ご連絡ください。
7.事務所名・所在地・電話番号等に変更があったとき
※ 事業所に関する届け出内容に変更があった場合は、労働局およびハローワーク
(雇用保険被保険者がいる場合)へ、変更届の書類提出が必要となります。特に
雇用保険加入者がいる場合は、登記簿等の変更を証明できる書類の添付が必要
となります。各種変更があった場合は、早めにご連絡をお願いします。
建設業等の事業では、年度更新時に協会から用紙を送付していますが、必要部数が足りない分につきましては、下記から、エクセルファイルをダウンロードできますので、ご利用ください。
〇 一括有期事業報告書・総括表(建設事業) 労働局ダウンロードページから
〇 一括有期事業報告書(立木の伐採の事業) 労働局ダウンロードページから
雇用継続給付制度に関する届出」書類には、事業主印・本人印が必要です。 (高齢者や女性の雇用を円滑に継続し、援助・促進するための給付制度です。) |
---|
1.高年齢雇用継続給付
※ 被保険者が60歳に到達した際、賃金登録をします。又、被保険者が60歳を過ぎて
賃金が75%未満に下がった場合、給付金受給可能。
2.育児休業給付
※ 被保険者が1歳未満の子の育児休業を取得した際、給与の50%給付。
3.介護休業給付
※ 被保険者が対象家族の介護休業を取得した際、給与の40%給付。
(注)それぞれ申請期限がありますので、該当する場合は3ヶ月以内に手続きしてください。