雇用保険・労災保険の届出手続きをします |
○お問い合わせ |
●原則、労働者を一人でも雇っていれば労働保険(労災保険と雇用保険)の加入が必要です。
【労災保険】
労働保険は労働者すべての人が対象です。たとえ臨時のアルバイトであっても、雇用し
働かせた時点で労災保険の対象となります。
【雇用保険】
雇用保険はいわゆる失業保険です。週所定労働時間が20時間をこえ、かつ、31日
以上の雇用が見込まれる場合は保険加入が必要となりました。よってほとんどのパート
・アルバイト労働者も労働保険の加入対象者です。
⇒⇒ 加入手続きはもうお済みですか?
● 厚生労働大臣の認可を受けた団体で、事業主に代わって、職業安定所や労働基準監督署への事務手続きを行います。当協会では事業主様の委託を受けて、雇用保険の手続き、労働保険料の徴収・納付、労働保険年度更新の手続きなどの事務代行を行っています。(事務組合への委託手数料は別途かかります。)
@ 労働保険料の申告・納付等を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
A 雇用保険等の取得・喪失、離職票の発行など煩雑な事務をサポートします。
B 労災保険に加入することができない事業主・家族従事者なども、労災保険の特別加入に
加入することができます。事務組合に委託していない場合は、加入できません。
C 労働保険料の額にかかわりなく、3回に分割納付できます。
D 保険料の自動口座引き落としができます。(銀行・信用金庫のみ)
E 労災共済(労災の上乗せ)へ加入することができます。 労災共済