●安全と健康の確保! ●労働条件の向上! ●教育講習! ●快適な職場環境づくり! ●労働保険の手続き! 等のお手伝いします。

  一般社団法人 加賀労働基準協会

  ●産業界における良好な労務管理と労働災害防止活動の促進、健康管理の促進等、
  安全衛生管理の向上を図るための各種事業を実施しています。
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長流亭

● 更新日(令和7年1月16日現在) 


● 12月1日から 冬季無災害運動が始まります。  ⇒リーフレットはこちら


● 『STOP転倒・腰痛災害』キャンペーンサイトです。 (カタログ) 

● 新型コロナウイルス感染症について
   厚生労働省のホームページを参照ください。


※  その他 支援用品の内容・商品番号は、中災防:図書・用品 でも確認できます

● 健康診断のご案内


★ 令和6年度下期 健康診断及び、がん検診日程等は、健康診断のページをご覧ください。

● 講習案内 & 申込状況


● 衛生推進者養成講習を開催します。

 労働安全衛生法第12条で、従業員10人以上50人未満の労働者を使用する事業所
 のうち非工業的業種(以下※参照)にあっては「衛生推進者」を選任し、定められた
 業務を担当させなければなりません。
 
 ※対象業種 卸売業、小売業、金融業、保健衛生業、病院等医療業、飲食店、企業本社
       社会福祉・介護事業、幼稚園・教育施設、警備業、ビルメンテナンス業
   
  開催内容は  指差し 開催案内 をご確認ください。

  講  習  名講習開催日申し込み状況
アイコン 衛生推進者養成講習2025年3月11日申込み可
アイコン 粉じん作業に係る特別教育2024年12月10日終了しました
アイコン フォークリフト運転業務技能講習(1t以上)2024年11月8日〜9日終了しました
アイコン リスクアセスメント担当者養成教育2024年9月17日中止しました
アイコン 職長等教育2024年8月27日〜28日終了しました
アイコン 電気取扱業務(低圧)特別教育2024年5月28日終了しました
アイコン フォークリフト特別教育(1t未満)2024年5月17日〜18日終了しました
アイコン 安全衛生推進者養成講習2024年4月23日〜24日終了しました

● 法改正・安全衛生情報等のご案内 

● R7.2 毎年2月は「化学物質管理強調月間」となりました。
● R6.12.31 「特定最低賃金」改定されます。
● R7.4.1 「高年齢雇用継続給付の改正」支給率計算式が変更となります。
● R6.9 能登大雨等の悪天候時の災害防止に対する労働局からの緊急要請がでています。
● R6.10.5 令和6年10月5日から、石川県の最低賃金は984円になります。
● R6.9 「9月は健診強化月間です」リーフレット
● 「R6年度エイジフレンドリー補助金」参考まで
● R6.3 石川労働局「トラック荷台からの墜落防止対策」リーフレット
● R6.4 令和6年度の雇用保険料率に変更はありません(R5年度と同率)
● R6年度は、労災保険料率が6年ぶりに改正されます。
● R5年10月8日から 石川県の最低賃金が、933円に改正されました。
● R6.4.1〜「アクリル酸エチル等67物質の濃度基準告示」・・・参考資料
● R6.4.1〜「化学物質の含有量通知及び第3管理区分場所の測定関係」安衛則改正
● R5.5〜「化学物質 濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」公開されました
● R5.10〜「荷役作業における転落・墜落防止対策の強化(法改正)」TGL作業の特別教育義務化など
● R5.10〜「足場からの墜落防止」安衛則が改正されます。
● R4年10月8日から 石川県の最低賃金が、891円に改正されました。
● R4.9〜 10月改正の「育児休業給付」パンフ公開されました。
● R4.6〜 「化学物質による労働災害防止・新たな規制」 安衛則が一部改正されます。
● R4.4.1〜 解体・改修工事は石綿の事前調査・報告が必要となります
● R4.2.24〜 安衛法施行令の改正(食料品製造業・製本印刷業等が職長等教育対象となるなど)
● 溶接ヒュームの濃度測定費用等の補助金制度が公開されています
● R3.4〜 「はしご・脚立の使用前に」チェックリスト ご利用ください。
● R3.4  36協定の様式が変わります。(チェックボックスの追加・他)
● R3.4.1から、70歳までの就労確保が努力義務となります。
● 労働保険に加入していますか?
● マイナンバー制度についての情報が公開されています。
   マイナンバー制度について 労災保険関係 ・ 雇用保険関係

● 加賀江沼地域産業保健センターのご案内
  労働安全衛生法では、50人以上の事業場に産業医の選任が義務づけられています。
  しかしながら、50人未満の小規模事業場では法的に産業医の選任義務がないことに加え、
 仕事が多忙であったり、また経済的理由等から、従業員に対する健康指導や、健康相談など
 の管理が手薄になりがちです。
  健康障害により、労働災害が発生すれば、家族はもとより企業にとっても精神的経済的
 損失は計り知れないものがあります。このような状況を少しでも緩和するために、国は
 都道府県に地域産業保健事業を行うセンターを設置し、事業主やそこで働く従業員に対し健
 原則無料で産業保サービスを提供しています。
 
  申し込みは  指差し 加賀江沼地域産業保健センターのご案内 をご確認ください。
 
  産業保健サービスの内容は  指差し 産業保健サービス をご確認ください。
 

● 「企業の人事労務担当者あてメールマガジン」厚生労働省配信
  厚生労働省では上記も含めて各種情報メールマガジンを配信しています。
  閲覧・配信登録をご希望の方は、標題をクリックください。
 

● お問い合わせ

※ 当ホームペ−ジ及び事業内容についてのお問い合わせ

一般社団法人 加賀労働基準協会
〒922-0842 石川県加賀市熊坂町ニ37番地1
 TEL(0761)73-1475 FAX(0761)73-4678

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